過去の既往症や持病の理由でこれまでに保険会社から断られた方でも入りやすい引受緩和型医療保険(簡易告知)は外国人限定(在留邦人)でお届けします。弊社の新商品はその名が示唆する
ExpatCare。(Expatとは自国を離れ他国で長期暮らす人々を指す英語)。  これまでに過去の傷病、持病などの理由で保険に加入できなかったり、特定傷病を永久免責として保障対象外にするケースは後を絶ちません。保険会社側の細分化リスク引き受け能力には、医学と同期して限界がある現実の対処の一環としてご紹介するのが当保険です。既往症や持病をお持ちのお客様へのチャンスと弊社の機会ロス奪回をも併せたwin-winをもたらすExpatCareを是非ご検討くださいませ。 私たち邦人社会で記憶に新しい先般のパンデミック中に健康上の理由で保険に入れずタイに再入国できなかったり、リタイヤメントビザ(OA,OX)が更新できず出国を余儀なくされた邦人の苦い経験を避けたい方には是非お勧めの保険です。後期高齢者でも身体検査一切免除で申込みできるので, 何はともあれ想定外の傷病だけに備えたいという人にとって朗報です。

お支払い上限額:年間5千万バーツ/ 生涯7千5百万バーツ
ご加入時点での既往症(注1)も2年(モラトリアム期間:注2)経過後にカバーされます。(2年経過後の保障額はご契約時の申告に基づいて予め設定されます。)
65才以上の高齢者でも加入時の健康診断書は免除
5才以下の幼児でも加入時で出産時の医療記録は免除
保険適用地域のご選択が可能で保険料割引可能(添付一覧表参照)

(注1) 当ExPat Care保険での既往症とは初期ご加入日時から遡って5年間に診断されていた傷病を指します。(従来型の保険では遡及年数期限なし。)
(注2) 待機期間(
Waiting Period)とモラトリアム期間(Moratorium Period)の相違点
待機期間とは初年度の保険が開始した日から、ある一定の期間中はカバーされない、いわゆる据え置き期間です。さらに、この待機期間中に新たに発生診断された傷病は待機期間明けた後もカバーされず免責傷病となります。


モラトリアム期間とは初年度の保険が開始した日から遡って5年以前の既往症に対してのみ2年間カバーされない期間。2年間経過後は条件付きでカバーされるので敢えて申告違反などは不要、まずはお申込みいただいてご契約前の弊社からの無料お見積り企画書をご依頼ください。

 

   
 

 

 
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Pacific Cross Health Insurance PCL, Japanese Group Agency Office
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